次の事業に地域おこし協力隊を派遣し、地域協力活動を行います。
天神崎の里山・里海の管理事業
【事業内容】
本会の会員や他の事業団体と連携し、ボランティアの方々の協力をあおぎながら、天神崎の森と磯の整備を行い、周辺地域とともに自然を維持し、生物を保護することを目的に取り組む。
【派遣先団体】
(公財)天神崎の自然を大切にする会(ナショナルトラストとして天神崎の土地を寄付金で購入し、その森や湿地、磯の管理、植樹や清掃活動、自然観察会や絵画展などの事業を行っている。)
【活動内容】
・天神崎の森林・湿地・磯等の保全地管理
・各管理サポーターとの調整業務
・自然保護に関する観察会や子ども絵画展などの啓発事業のサポート など
【活動地域】
天神崎地域
次のすべての項目に該当する方を対象とします。
⑴3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活拠点を田辺市内へ移し、住民票を田辺市内に異動することができる方
※3大都市圏をはじめとする都市地域:条件不利地域(過疎法、山村振興法、離島振興法等の指定地域)以外の地域に住んでいる方が対象
※ご自身の住民登録地について、該当するかどうか不明な場合はお問合せください。
⑵地域の活性化に深い知識と熱意を有し、積極的に活動できる方
⑶心身ともに健康で、地域に馴染む意思を有し、地域住民と協力しながら誠実に活動を遂行できる方
⑷普通自動車運転免許を有し、実際に運転ができる方(日常生活を送る上で自動車が必要です。持込みされることを強くお勧めします。)
⑸パソコン(メール送受信、Excel、Wordなど)の一般的な操作ができる方
⑹活動期間終了後に田辺市において起業又は就業し、本市に定住する意思のある方
⑺地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しない方
ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
イ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年以上を経過しない者
ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法に規定する罪を犯し刑に処せられた者
エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
⑻活動に際して、市の条例及び規則等を遵守し、職務命令等に従うことができる方
2024年10月01日 ~2024年11月29日
田辺市たなべ営業室 地域おこし協力隊担当
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号
【JOIN】https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/63534
〇申込方法等の詳細は上記URLよりご確認ください。