市町村支援制度を探す ※令和5年度の情報です。随時最新情報に更新していきます。
広川町移住
移住支援金
東京23区の在住者または東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)在住で23区への通勤者が、和歌山県内に移住し、対象法人に就職、起業、テレワーク等により移住した場合に移住支援金を支給します。
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事業期間
通年
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担当課
企画政策課
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連絡先
0737-23-7731
湯浅町移住
移住支援金
東京23区の在住者または東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)在住で23区への通勤者が、和歌山県内に移住し、対象法人に就職、起業、テレワーク等により移住した場合に移住支援金を支給します。
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事業期間
通年
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担当課
ふるさと振興課
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連絡先
0737-64-1112
高野町移住
移住支援金
東京23区の在住者または東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)在住で23区への通勤者が、和歌山県内に移住し、対象法人に就職、起業、テレワーク等により移住した場合に移住支援金を支給します。
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事業期間
通年
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担当課
観光振興課
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連絡先
0736-56-2780
かつらぎ町移住
移住支援金
東京23区の在住者または東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)在住で23区への通勤者が、和歌山県内に移住し、対象法人に就職、起業、テレワーク等により移住した場合に移住支援金を支給します。
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事業期間
通年
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担当課
産業観光課
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連絡先
0736-22-0300
紀美野町移住
紀美野町移住支援金
東京圏からの移住を促進するために、移住支援金の交付をおこないます。
【交付金額】
世帯:100万円
単身:60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算。
【交付条件】
移住支援金の交付対象となる方は、「1.移住等に関する要件」を全て満たし、「2.就業に関する要件」、「3.テレワークに関する要件」「4.起業に関する要件」「5.関係人口に関する要件」のいずれかの要件を満たす方です。
また、2人以上の世帯の申請をする場合は、「6.世帯の要件」を満たす必要があります。
詳しい条件は、市町村ホームページをご覧ください。
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事業期間
通年
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担当課
まちづくり課
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連絡先
073-495-3462
有田市移住
有田市移住支援金
東京圏から有田市へ転入した方で、下記対象者の要件を満たす場合は、移住支援金を受けることができます。
【交付金額】
単身の世帯の場合 60万円
2人以上の世帯の場合 100万円(※)
※令和4年4月1日以降に有田市へ転入された方については、子育て世帯加算として、18歳未満の子供1人につき100万円が加算されます。
【対象者要件】
「1.移住等に関する要件」を満たし、「2.マッチングサイト掲載企業への就業要件」「3.専門人材に関する要件」「4.テレワークに関する要件」「5.関係人口に関する要件」「6.起業に関する要件」のいずれかを満たす場合は、対象者となります。
また、2人以上の世帯として交付対象となるためには、さらに「7.2人以上の世帯の要件」を満たす必要があります。
詳しい要件は、市町村ホームページをご覧ください。
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事業期間
通年
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担当課
経営企画課
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連絡先
0737-22-3731
みなべ町移住
移住支援金
東京23区に在住等されていた方でみなべ町に移住し県内企業とのマッチング等により就業した方
単身60万円 二人以上の世帯100万円18歳未満の帯同者一人につき100万円加算
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事業期間
通年
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担当課
政策推進課
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連絡先
0739-72-2142
美浜町移住
移住支援事業補助金
東京圏から美浜町に移住した者が支給要件を満たした場合に移住支援金(世帯100万円、単身60万円)を交付。※18歳未満の世帯員がいる場合、1人につき30万円加算。
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事業期間
通年
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担当課
防災まちづくりみらい課
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連絡先
0738-23-4902
橋本市移住
橋本市移住支援金
東京圏から橋本市への移住定住の促進及び中小企業等の人手不足の解消に資することを目的に、東京圏から橋本市へ移住してきた人に移住支援金を支給します。
世帯での移住の場合:100万円
単身での移住の場合:60万円
※当支援金の活用にあたっては、要件などがありますので、あらかじめ窓口までご相談ください。
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事業期間
通年
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担当課
シティセールス推進課
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連絡先
0736-33-6106
印南町移住
和歌山県移住推進市町村
ワンストップパーソン(役場職員)が窓口となり、移住希望者の方の対応を行い、受入協議会である印南町移住推進協議会が県外からの移住希望者の相談や支援の対応を行います。
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事業期間
通年
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担当課
企画産業課
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連絡先
0738-42-1737
由良町移住
空き家改修補助金
居住の用に共する空き家であり、住居としての使用に支障が生じている箇所の改修費の2/3(上限80万円)
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事業期間
通年
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担当課
産業振興課
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連絡先
0738-65-3850
広川町移住
空き家改修事業補助金制度
町内の空き家に定住する上で必要となる改修(町内施工事業者によるもの)費用を補助
【補助対象者】
空き家の所有者もしくは空き家への定住者(60歳未満)
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事業期間
通年
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担当課
企画政策課
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連絡先
0737-23-7731